1回もレースに出走できずに引退し、事故見舞金、売却代金等の総収入金額が購入代金の50%に満たない場合は、その不足分を新規購入馬の馬代金に充当することができます。
未勝利(収得賞金が0円)で引退し、総獲得賞金、諸手当、事故見舞金、売却代金等の総収入金額が購入代金の40%に満たない場合は、その不足分を新規購入馬の馬代金に充当することができます。